個人的には前進と思っています→ダンス規制緩和へ改正風営法案を閣議決定(2014/10/24)

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ダンス規制緩和へ改正風営法案を閣議決定

閣議決定について

ダンス規制緩和へ改正風営法案を閣議決定 教室など除外:朝日新聞デジタル

政府は24日、客にダンスをさせる営業の規制を緩やかにする改正風俗営業法案を閣議決定した。暗い空間で大音量の音楽を流すクラブについては、ダンスではなく店内の暗さや営業時間に応じて規制し、ダンス教室やダンスホールは法律の適用対象外にする。暗さの測定場所は国家公安委員会が定めるが、ダンススペースを除く案が浮上している。臨時国会での成立を目指す。

 ※朝日新聞ディジタルの記事・2014年10月24日10時51分の記事より引用

意見を簡潔に

個人的には、前進ではないか?と思う。
照度10ルクスの制限を外して欲しいとの意見はあるし、僕も演出上、10ルクス以下になるような場面があるのは必要なことと思うので、そのあたりの運用方法・測定基準等にまだ問題が残るものの(もしかすると大問題なのかもですが)、10ルクスという数値に関しては、風営法原文(下記;参考に原文掲載のサイト記載)・第一章・第二条・五に

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)

という文があり(低照度飲食店といわれるお店)、こことの整合性をとる必要があったのではないか?
もし、10ルクス以下でも風営法対象外とするならば、ここの部分(喫茶店・バーが規制されているのにクラブは良いのか?)の議論が必要でしょう。もちろんこの際、そこも同時に議論・改正すべきという意見も出てくることは予想されるのですが、そうすると、また改正が遅れることになりそうで。。。

ちなみに、

暗さの測定場所は国家公安委員会が定めるが、ダンススペースを除く案が浮上している

が本当ならば、バーカウンター等の照度を保てば良いので、ハードルが下がることに期待したいです。

※風営法が適用される店舗の営業時間については、風営法原文・第三章・第十三条に

風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。

とあります。

ライブハウス等への波及

改正法案では、店内の明るさが照度10ルクス超のクラブは通常の飲食店として扱い、原則として24時間営業を認める。このうち、午前0~6時に酒類を提供する店は新設の「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、条例で営業時間や地域を制限できる。

 ※同じく、朝日新聞ディジタルの記事より引用

これ、ダンスに関係なく適用されるので、ライブハウス等も逆に10ルクス超か否かで、営業時間等の規制が変わることになりそうですね。

最後に

・要点を簡潔にまとめたつもりなので、詳細や解説等は専門家や、LET’S DANCE署名推進委員会 等が順次見解を記載されていると思いますのでそちらを参照下さい。
・もし、認識に間違いがある場合はご指摘頂ければ幸いです。
・なお、まだ閣議決定の段階のため、法律制定、施行はまだ先です。※2014.10.24現在

参考

総務省行政管理局公開の風営法原文;風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

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