パブリックコメント提出しました〜「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について @dance_shomei

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この記事は公開から9年、最終更新日からも9年経過しています。内容が古くなっている可能性があります。

警察庁が「ダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直し」に関してパブリックコメントを募集しています。
8/7(つまり本日)まで。

「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について;警察庁

私も日々思っていることを元に、パブリックコメントを提出したので掲載します。

基本的には、ダンスや飲食等の営業形態に関係なく、問題となる(なった)

「騒音・い集、年少者の立入り、店内外における傷害事案、もめごと等、薬物売買・使用容疑、女性に対する性的事案等」

に対して、取り締まりがなされるべきであることに重きをおいてコメントを掲載しました。

また、

「見直しに当たって論点として考えられる事項は別紙のとおりですので、本件論点について御意見のある方は」

とあるので、論点に着目して極力シンプルに、端的に。

以下、全文。
—–
以下、意見を記載させて頂きます。

全体を通して。
ダンスさせること、および、営業時間の制限がないこと(深夜営業等)そのものが問題なのではなく、
「1風営法による客にダンスをさせる営業に対する規制の概要(3)客にダンスをさせる営業の状況」にある
「騒音・い集、年少者の立入り、店内外における傷害事案、もめごと等、薬物売買・使用容疑、女性に対する性的事案等」
が問題であり、これらの規制・取り締まりを行うことが妥当と考えます。

営業時間の制限について補足)公共交通機関の運転時間外に営業時間が終了することは、むしろ上記問題事案(特に店外での騒音、い集)を助長させる可能性があり、治安維持に逆効果であると考えます。

但し、ダンスのためには、営業所の構造上の安全対策(強度、面積、避難経路、等)が必要であり、これらに対しては、適切な法規制(もしくは届出による審査等)をすべきであると考える。これは、ダンス以外の遊興施設に関しても同様である。

従いまして、各論点に関しての意見を以下に箇条書きします。
論点(1)ア
・風俗営業から除外が適当
・安全対策以外の法的規制は不要、問題事案そのものに対する現行法・条例による規制・取り締まりを行うことが妥当。
・ダンス以外の遊興をさせる営業全体に関しても、風俗営業から除外(現行のまま)、かつ、安全対策以外の法的規制は不要

論点(1)イに関して
・営業時間の制約は撤廃
・生活環境保持、少年の健全育成、犯罪防止、繁華街環境浄化に関しても、安全対策以外の法的規制は不要、問題事案そのものに対する現行法・条例による規制・取り締まりを行うことが妥当。

論点(1)ウに関して
・営業時間の制約は撤廃

論点(2)アに関して
・規制対象から除外することで問題が発生するのであっても、問題事案そのものに対する現行法・条例による規制・取り締まりを行うことが妥当。

論点(2)イに関して
・いかがわしい出会い系ダンスホールの営業が出現した時も、問題事案そのものに対する現行法・条例による規制・取り締まりを行うことが妥当。

論点(3)
・ダンスの有無による実務上の差異は、安全対策以外にはないと考える。

以上

—–
以下、参考までにパブリックコメント募集における論点をそのまま引用

3 見直しに当たって考えられる論点
(1) 3号営業
3号営業に関しては、風俗営業から除外することや現在の営業時間に関する規制
を緩和することを含めて検討することとされています。当該営業については、1(3)
のとおり、問題事案がみられるものもあり、見直しに当たっては、次のような論点
について検討する必要があると考えられます。

ア 風俗営業からの除外
○ 風俗営業から除外することが適当かどうか。
○ 風俗営業から除外する場合に、別途の法的規制を設ける必要があるか。
○ 別途の法的規制を設ける場合には、どのような営業を対象とし、どのような
規制を設ける必要があるか(※1)。その場合には、客にダンスをさせる営業の
みならず、客に遊興をさせる営業全体について見直しをする必要があるのでは
ないか(※2)。

イ 営業時間規制の緩和
○ 現在は禁止されている午前0時又は午前1時以降の営業を認めることが適当
かどうか。
○ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、地域住民の
良好な生活環境の保持、少年の健全育成や犯罪の防止等の観点から、どのよう
な規制が必要か。
○ 午前0時又は午前1時以降の営業を認めることとする場合には、繁華街の在
り方を変えることにもつながることから、繁華街における環境浄化対策につい
ても併せて検討する必要があるのではないか。
ウ 他の風俗営業の規制の在り方
○ 客にダンスをさせる営業以外の風俗営業の営業時間の在り方についても、併
せて検討する必要があるのではないか。

(2) 4号営業
4号営業については、風営法第2条から除外することについて検討することとさ
れています。当該営業については、これまで段階的に規制を緩和してきたところで
あり、現状をみても、接待や飲食を伴う営業と比較すると、風俗上の問題が生じる
おそれは小さいと考えられますが、見直しに当たっては、次のような論点について
検討する必要があると考えられます。
ア 規制の対象からの除外
○ 4号営業について、風営法の規制の対象から除外することにより問題が生じ
ないか。

イ 問題のある営業が出現した場合の措置
○ 風営法の規制の対象から除外した場合に、仮にいかがわしい出会い系ダンス
ホール等の営業が出現したときは、どのような対応が考えられるか。

(3) 1号営業及び2号営業
1号営業及び2号営業については、1号営業を2号営業に含めて規制することに
ついて検討を行うこととされています。風営法の定義上、1号営業は、客にダンス
をさせることに加え、客の接待をして客に飲食をさせる営業、2号営業は、客の接
待をして客に飲食又は遊興をさせる営業とされており、1号営業は、性質上2号営
業に含まれるものですが、見直しに当たっては、次のような論点について検討する
必要があると考えられます。
○ 1号営業を2号営業に含めて規制することについて、両者を分けて規制するこ
ととした経緯に照らして実務上問題が生じることはないか。

—–
【参考】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)

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